Pasotomo Magazine 
第334号(2015年12月2日号)

 News

「第18回デジカメ写真コンテスト」の募集期限を延長します!

デジカメピ写真コンテストの締め切りが経過しましたが、参加作品が少なく現状ではコンテストが成立しません。募集開始とカレンダーづくりの開始が重なりみなさんコンテストどころではない状態でした。ここで仕切り直しを行います。
12月に撮影された作品も対象とさせていただきます。すでにご提出いただいた方々も作品の差し替えが可能ですので在校生ならびに卒業生を問わず奮ってご参加ください。

変更になった募集要領は下記のとおりです。「ピクニック部門」「一般部門」両部門でのご参加をお待ちしております。


参加対象 在籍者及び卒業生 在籍者及び卒業生ご本人とします 
審査対象 デジカメ撮影画像 2015年10月~11月に撮影した画像
2015年10月~12月中に撮影した画像
審査部門  Ⅰデジカメピクニック
Ⅱそれ以外の場所
 
Ⅰデジカメピクニックで撮影した画像
Ⅱそれ以外の場所で撮影した画像
 
提出点数
各部門とも1人1画像
※両部門参加可能
 
データ-でご提出ください(プリント写真不可)
提出期限 11月19日~11月28日
まで

11月19日~12月26日
まで
デジカメのメモリーカードやUSBメモリから
直接データを教室にご提出いただくか、または
メール添付にてお送りください 
投票期間 2015年11月29日
~2015年12月12日

2016年1月11日
~2016年1月22日
 
教室の生徒作品用専用ホームページに掲載
12/27以降 http://hiyoshi-pc.jimdo.com/

投票は教室で行います、候補を決めておいて下さい
受賞者 優秀賞・佳作ほか  入賞作品は、写真パネルにして授与します
優秀賞には副賞として記念品を贈呈します
 





「自治体スマホ連絡協議会」が正式に発足、「スマホは公共インフラ」



全国から61の自治体が参加する「自治体スマホ連絡協議会」が、11月18日に正式に発足しました。協議会は、高齢化や人口減少など課題も多い地方自治体において、スマートフォンを活用して、高齢者を中心とした問題の解決や、生活の利便性の向上に取り組んでいくというもの。

「これまで自治体のインフラ整備といえば道路だったが、スマホは、新しい公共インフラになるのではないか。地方と都市だけでなく、地方to地方の結びつきも起こる」と、スマートフォンの活用がインフラレベルの重要なものになると位置付ける。」ふるさとスマホ代表取締役社長の樋渡啓祐氏は言う。ふるさとスマホ株式会社は、TSUTAYAでおなじみのカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)の子会社。Tポイントカードの自治体や道の駅での活用も検討されています。群馬県下仁田町ではスマホを全戸配布((全3413戸)し実証実験を行う。

日本郵便と日本IBMはiPadを山梨県と長崎県の希望する高齢者世帯に配布し見守りと健康管理に活用するプロジェクトの実験に入った。以前はパソコンを配布し高齢世帯や高齢独居者の見守りを行う自治体はありました。このところその手軽さからタブレットやスマホ等モバイル機器が高齢者にも広がりを見せています。
配布は大いに結構ですがその後のフォローがどれだけきめ細かくできるかが重要だと思います。






Amazonがリアル書店をオープン


米アマゾンがシアトルに初のリアル書店をオープン。背表紙を正面にするのではなく、全商品の表紙が正面に来るように陳列されている。贅沢な陳列ですね。よくレコードやCDを買うときにジャケ買いというのがありますが、これは表紙買いをしそうですね。






 Topics

マイナンバーの注意点


マイナンバーがやっと届きました。横浜は神奈川県でも最後の最後になりました。逗子や鎌倉は早かったようです。準備する横浜市も配達する郵便局も大変な仕事です。でもいつ配達されるのかは気になるものですが、もっと気になるのはこのナンバーがどのように使われ、個人情報がどう取り扱われるのかなどまだ理解できていないことが多いことです。それに詐欺などの被害に対する不安もぬぐえません。

日経新聞の「マイナンバーここに注意!」という記事に注意点が載っているので、要約してみました。



1.  マイナンバーとは
    『(マイナンバー制度とは)国や地方自治体が社会保障や税などの手続きを効率化するため、
住民票を持つ全ての人に12桁の個人番号を付与する仕組み。所得などの個人情報を把握し、
税の徴収や社会保障の給付を適正化する狙いがある。』

    2016年1月から実際の運用が始まり、生活保護や児童手当の給付、雇用保険や厚生年金
の手続き、確定申告などで順次、マイナンバーが必要になる。

 
2.  マイナンバー制度のスケジュール 
  ①  2015年10月から番号通知カードを配布(通知カードは個人番号カードの取得に必要になるため
大切に保管しよう)

  ②  201年1月から自治体が個人番号カードの交付開始
税や雇用保険の手続で番号が必要になる(人を雇うところ)
 
  ③  2017年1月から健康保険や厚生年金の手続きで必要になる(人を雇うところ)

 
3.  詐欺被害にご用心
  ①  個人番号が漏れている」といった情報流出をにおわすものや、「マイナンバー調査のため
氏名や生年月日を教えてほしい」などと個人情報を聞きだそうとするケースが目立つ 。
おかしいと思ったら警察へ通報!
内閣府と総務省はマイナンバーに関する無料の電話相談窓口を11月2日に開設。
番号は0120-95-0178。
  ②  個人が注意しなければならないのは「巻き添え被害」 
マイナンバーの漏洩などについて、一般的な個人の場合は、過度に心配する必要はない
と専門家は指摘する。
・企業や公共機関などの組織はサイバー攻撃の危機
・マイナンバーを企業や組織に預けるということは、最前線の基地に自分の分身を置いてくる
ようなもの
・社員やその家族のマイナンバーを集めることになる一般企業も、今後はマイナンバーが
格好のターゲットになり得ることを認識。


4.  個人番号カードを使った本人確認にも注意点 
  ①  来年1月から希望者に配布される個人番号カードは今後、運転免許証などに代わって本人
確認の主流になる可能性がある。 
  ②  小売店などで会員証やポイントカードを作る際に、本人確認のためにカードをコピーする
場面も多くなりそう。
注意したいのは「コピーは表面だけ」という原則だ。マイナンバー法は氏名や住所などの
個人情報にマイナンバーが加わった「特定個人情報」を収集・保管することを禁止している。
 
   
※上記参照超サクッ!ニュースまとめ-日本経済新聞 図解説明アリ






 生徒さんの作品ご紹介コーナー

2016年版MYカレンダー作りが終わりました
昨年大好評だったA3タイプの12ヵ月カレンダー「MYカレンダー」作りが
終了しました。1年間我が家や友人・親せき宅を飾るカレンダーなので
みなさん真剣。妥協は許しません。

今年のテキストは日付のアレンジや背景の編集が思い通りにできる
ように編集されているのでワードをある程度マスターした方にはとても
楽しい授業でした。テキストを編纂されたスタッフに感謝です。

あとは全力で印刷製本してくださるアスカネットのスタッフの迅速な作業
を待っての到着を楽しみにしています。






 編集後記

羊年も残すところ1カ月を切りました。師走という響きものんびりしていられない力を持っています。焦る気を落ち着かせるには晴れた日に見える富士山が一番です。雪を抱く頂と広がる裾。ゆったりした気持ちになります。ここ10日余りに撮りためた富士山の写真をご覧ください。


11月21日 雪は頂上付近に積もっています(環二境木)

 
 
 雪11月27日 雪の量が一気に増えています(環二境木)

 
 11月28日 前日と変わりません、よく晴れていますね(環二境木)

11月28日夕方 (新横浜付近) 

 
 11月29日 (環二境木)